約束手形金請求

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事件番号
昭和41(オ)875
裁判年月日
昭和42年7月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)630

判示事項

表見代表取締役が自己の利益を図るためにした行為と会社の責任

裁判要旨

商法第二六二条は、第三者が代表権の欠缺について善意であるかぎり、表見代表取締役のした行為の目的のいかんにかかわらず適用され、行為者の意図が自己の利益を図ることにあつた場合においては、第三者がその意図を知り、または知りうべかりしときにかぎり、会社は、民法第九三条但書の提起を類推適用して、その責を免れることができるにすぎないものと解するのが相当である。

参照法条

商法262条,民法93条但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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