判示事項
信用金庫の表見支配人が自己の利益を図るためにした行為と信用金庫の責任
裁判要旨
信用金庫法四〇条、商法四二条、三八条一項に基づく信用金庫の責任は、相手方が善意である限り、表見支配人のした行為の目的のいかんにかかわらず、これを免れないが、行為者の意図が自己の利益を図るにあり、かつ、相手方が右の意図を知り又は知りうべかりしときには、民法九三条但書の類推適用により、その責に任じない。
参照法条
信用金庫法40条,商法38条1項,商法42条,民法93条但書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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