執行文付与

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事件番号
昭和50(オ)745
裁判年月日
昭和53年9月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第125号57頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)1490

判示事項

新会社の設立につき旧会社の債務の支払を免れることを目的とするなどの事情が存する場合において旧会社に対する債務名義につき新会社に対する強制執行のため執行文付与を命ずることができないとされた事例

裁判要旨

新会社の設立について旧会社の負担する債務の支払を免れることを目的とするなど判示の事情が存する場合においても、旧会社と新会社を同一の法人格と解し、又は法人格否認の法理に基づいて、旧会社に対する債務名義につき新会社に対する強制執行のため執行文の付与を命ずることはできない。

参照法条

民法33条,商法52条,商法428条,民訴法521条

この裁判例が参照する条文の解説

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