株券引渡請求

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事件番号
昭和39(オ)496
裁判年月日
昭和43年12月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻13号2943頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和36(ネ)84

判示事項

親株の取戻権者の破産管財人に対する配当金および子株の返還請求の許否

裁判要旨

株式の取戻権者が株券引渡の訴を提起した後に右株式につき生じた配当金および右株式につき株主に割り当てられた新株を破産管財人において取得した場合には、右取戻権者は、破産管財人に対し不当利得に基づく財団債権として右配当金および新株の返還を請求することができる。

参照法条

破産法47条5号,民法704条,商法206条1項,商法280条ノ21項5号,商法280条ノ4,商法293条

この裁判例が参照する条文の解説

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