合資会社代表社員除名宣告請求

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事件番号
昭和31(オ)983
裁判年月日
昭和33年5月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻7号1086頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

合資会社の社員の決議と社員に対する予めの通知の要否

裁判要旨

合資会社の社員の決議については、予め社員に対し、相当期間を定めて決議事項を通知することは、法律上必要ではない

参照法条

商法68条,商法86条1項,商法147条,商法232条1項,商法232条2項,民法62条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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