取締役解任

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事件番号
平成8(オ)1681
裁判年月日
平成10年3月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第52巻2号661頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)78

判示事項

取締役解任の訴えの被告適格

裁判要旨

取締役解任の訴えは、会社と取締役の双方を被告とすべき固有必要的共同訴訟である。

参照法条

商法257条3項,民訴法第1編第3章当事者,民訴法40条

この裁判例が参照する条文の解説

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