この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第830条は、株主総会等の決議について、決議が存在しないことの確認を訴えをもって請求できることを定める。
- 同条第2項は、株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を訴えをもって請求できることを定める。
- 本条にいう「株主総会等」とは、株主総会、種類株主総会、創立総会又は種類創立総会を指す。
- 不存在確認の訴えの対象は決議が存在しないことであり、無効確認の訴えの対象は決議の内容の法令違反である。
第830条 決議の不存在・無効確認の訴え
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 確認の内容 | 理由・要件 |
|---|---|---|---|
| 決議不存在確認の訴え(第1項) | 株主総会等の決議 | 決議が存在しないことの確認 | (条文上の理由の限定なし) |
| 決議無効確認の訴え(第2項) | 株主総会等の決議 | 決議が無効であることの確認 | 決議の内容が法令に違反すること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法株主総会等決議不存在確認請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成20(受)951
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成21年4月17日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第230号395頁
- 参照法条
- 会社法830条,破産法30条,民法653条,民訴法第2編第1章訴え
- 判示事項
- 株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長
裁判要旨株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。
実務注記
原文解釈- 対象となる決議の範囲本条の対象は株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(株主総会等)の決議である。
- 不存在確認の訴えの請求内容第1項は「決議が存在しないことの確認」を訴えをもって請求できると定める。
- 無効確認の訴えの理由第2項は「決議の内容が法令に違反すること」を理由とする場合に限り、決議が無効であることの確認を請求できると定める。
- 請求の方法第1項・第2項ともに、確認の請求は「訴えをもって」行う必要がある。
- 「株主総会等」の用語の射程「株主総会等」は本条を含む本節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて用いられる略称である。
条文原文
原文ママ会社法 第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第830条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。