この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該株式についての権利を行使する者一人を定めなければならない。
- 共有者は、定めた権利行使者の氏名又は名称を株式会社に通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
- この通知を欠く場合、共有者は当該株式についての権利を行使することができない。
- ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
共有株式の権利行使の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 要件 | 効果・例外 |
|---|---|---|---|
| 原則 | 二以上の者の共有に属する株式についての権利 | 共有者が当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対しその者の氏名又は名称を通知すること | 通知しなければ当該株式についての権利を行使することができない |
| 例外 | 同上 | 株式会社が当該権利を行使することに同意した場合 | 権利行使者を定めて通知しなくても権利を行使できる(この限りでない) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法株主総会決議取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成25(受)650
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成27年2月19日 棄却
- 登載
- 民集 第69巻1号25頁
- 参照法条
- (1,2につき)民法264条 (1につき)会社法106条 (2につき)会社法105条1項3号,民法251条,民法252条
- 判示事項
- 1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま権利が行使された場合における同条ただし書の株式会社の同意の効果 2 共有に属する株式についての議決権の行使の決定方法
裁判要旨1 共有に属する株式について会社法106条本文の規定に基づく指定及び通知を欠いたまま当該株式についての権利が行使された場合において,当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。
2 共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられる。
実務注記
原文解釈- 権利行使者一人の選定株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は当該株式についての権利を行使する者一人を定める必要がある。
- 会社への氏名又は名称の通知権利行使者を定めただけでは足りず、株式会社に対しその者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
- 通知を欠く場合の効果権利行使者の氏名又は名称の通知がない場合、共有者は当該株式についての権利を行使することができない。
- 会社の同意による例外株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、権利行使者の選定・通知がなくてもこの限りでない。
条文原文
原文ママ会社法 第106条(共有者による権利の行使)
(共有者による権利の行使)
第百六条株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第106条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。