会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第481条清算人の職務

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算手続と債権者への弁済ステップ 1 / 3 清算人の職務現務の結了・債権の取立て・財産の分配清算株式会社の機関/清算人の職務等ステップ 1 / 1 清算人の職務等清算人の職務等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 清算人は現務の結了を職務として行う。
  • 清算人は債権の取立て及び債務の弁済を職務として行う。
  • 清算人は残余財産の分配を職務として行う。

清算人の職務(会社法第481条)

原文解釈横スクロールできます
号職務
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の分配

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
事件番号
令和6(あ)1479
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和8年4月7日 棄却
参照法条
(1、3につき)会社法475条1号、会社法476条、会社法481条1号 (1につき)刑訴法339条1項4号 (2、3につき)刑訴法27条1項 (2につき)会社法330条、会社法349条1項、民法653条2号、破産法78条1項 (3につき)会社法478条1項、会社法483条1項 (4につき)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)1条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)25条1項14号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)32条1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)1条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)12条の2第1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)38条1項1号、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)45条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)46条1項1号
判示事項
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」 2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無 3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長 4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪の成否
裁判要旨1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらない。
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する。
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する取締役は、会社法478条1項2号又は3号に掲げる者がある場合を除き、破産手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を代表する。
4 汚水を下水道に放流する行為は、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)によって基準に適合しない下水の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪が成立し得る。

実務注記

原文解釈
  1. 現務の結了清算人の職務として、現務の結了を行う。
  2. 債権の取立て清算人の職務として、債権の取立てを行う。
  3. 債務の弁済清算人の職務として、債務の弁済を行う。
  4. 残余財産の分配清算人の職務として、残余財産の分配を行う。

条文原文

原文ママ
会社法 第481条(清算人の職務)
(清算人の職務)
第四百八十一条清算人は、次に掲げる職務を行う。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の分配

一次情報