会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第475条清算の開始原因

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/清算の開始ステップ 1 / 1 清算の開始清算の開始について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社は、解散した場合、設立無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、この章の定めるところにより清算をしなければならない。
  • ただし解散した場合のうち、第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合は清算の対象から除かれる。
  • また、破産手続開始の決定により解散した場合であって、当該破産手続が終了していない場合も清算の対象から除かれる。
  • 清算の要否は、解散事由の種類及び破産手続の終了の有無によって判定される。

清算をしなければならない場合

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号清算開始原因除外される場合
一解散した場合第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合/破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合なし
三株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合なし

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社法廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
事件番号
令和6(あ)1479
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和8年4月7日 棄却
参照法条
(1、3につき)会社法475条1号、会社法476条、会社法481条1号 (1につき)刑訴法339条1項4号 (2、3につき)刑訴法27条1項 (2につき)会社法330条、会社法349条1項、民法653条2号、破産法78条1項 (3につき)会社法478条1項、会社法483条1項 (4につき)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)1条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)25条1項14号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)32条1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)1条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)12条の2第1項、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)38条1項1号、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)45条、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)46条1項1号
判示事項
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」 2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無 3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長 4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪の成否
裁判要旨1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、破産手続が終了したとしても、刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」に当たらない。
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役は、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、破産手続が終了するまでの間、当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する。
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続について当該会社を代表する取締役は、会社法478条1項2号又は3号に掲げる者がある場合を除き、破産手続の終了後は、当該刑事事件に係る訴訟手続について清算人の立場で当該会社を代表する。
4 汚水を下水道に放流する行為は、下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)によって基準に適合しない下水の排除として規制され、同法の罰則の対象となり得るとしても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条違反の罪が成立し得る。

実務注記

原文解釈
  1. 解散事由の内容を確認する「解散した場合」に該当するかを確認するとともに、第四百七十一条第四号に掲げる事由による解散か否かを確認する。該当すれば本条の清算義務の対象から除外される。
  2. 破産手続の終了の有無を確認する破産手続開始の決定により解散した場合は、当該破産手続が終了しているかどうかを確認する。終了していない場合は本条の清算義務の対象から除外される。
  3. 設立無効判決の確定を確認する設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したかどうかを確認する。確定した場合は清算をしなければならない。
  4. 株式移転無効判決の確定を確認する株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したかどうかを確認する。確定した場合は清算をしなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第475条(清算の開始原因)
(清算の開始原因)
第四百七十五条株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

一次情報