商法違反

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事件番号
昭和45(あ)245
裁判年月日
昭和46年12月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第182号467頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

商法四八九条四号違反の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

化粧品、雑貨等の卸売りならびにこれに付帯する業務を目的とする会社の代表取締役が、穀物等の商品取引のため会社財産から委託証拠金を支払つた行為(判文参照)は、「営業の範囲外」にあると認められ、これについて商法四八九条四号違反の罪が成立する。

参照法条

商法489条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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