判示事項
商法四八九条四号違反の罪が成立するとされた事例
裁判要旨
化粧品、雑貨等の卸売りならびにこれに付帯する業務を目的とする会社の代表取締役が、穀物等の商品取引のため会社財産から委託証拠金を支払つた行為(判文参照)は、「営業の範囲外」にあると認められ、これについて商法四八九条四号違反の罪が成立する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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