譲受金

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事件番号
昭和58(オ)1564
裁判年月日
昭和62年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号189頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和58(ネ)34

判示事項

有限会社に対する売掛債権の譲渡と譲渡人の取締役に対する有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権の承継の成否

裁判要旨

有限会社に対し売掛債権を有していた甲が右会社の倒産による右債権の回収不能により取締役に対して有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権を取得した場合において、右売掛債権が甲から乙に譲渡されても、乙は右の損害賠償請求権を当然には取得しない。

参照法条

有限会社法30条ノ3,民法466条

この裁判例が参照する条文の解説

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