合資会社退社による持分払戻し

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事件番号
昭和58(オ)1562
裁判年月日
昭和62年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第150号15頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和55(ネ)68

判示事項

履行期が定められていない合資会社の社員の金銭出資義務につき会社の履行請求前に社員が退社したときと右社員の会社に対する持分払戻請求権の成否

裁判要旨

合資会社の社員の金銭出資義務の履行期につき定款又は総社員の同意による定めがない場合において、出資義務の履行請求前に社員が退社したときは、右社員の会社に対する持分払戻請求権は成立しない。

参照法条

商法89条,商法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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