判示事項
履行期が定められていない合資会社の社員の金銭出資義務につき会社の履行請求前に社員が退社したときと右社員の会社に対する持分払戻請求権の成否
裁判要旨
合資会社の社員の金銭出資義務の履行期につき定款又は総社員の同意による定めがない場合において、出資義務の履行請求前に社員が退社したときは、右社員の会社に対する持分払戻請求権は成立しない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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