所有権移転登記抹消承諾請求

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事件番号
昭和42(オ)408
裁判年月日
昭和42年10月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号665頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1886

判示事項

有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」の意義

裁判要旨

会社の営業用財産の全部または重要な一部の譲渡であつても、それが営業を構成する各個の財産としてのみの譲渡であるときは、そのために、譲渡会社が当然営業を廃止し、またはその営業の規模を大幅に縮小するのやむなきにいたる等、当該譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼす場合であつても、有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ重要ナル一部ノ譲渡」に当たらない。

参照法条

有限会社法40条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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