判示事項
商法第三八六条第一項第一号により金銭債務の支払を禁止された場合と割賦弁済の不履行を条件とする代物弁済予約完結の成否
裁判要旨
割賦弁済の懈怠を停止条件とする担保物の代物弁済の予約がある場合に、債務者について整理開始の決定があり、金銭債務の支払を禁ぜられたときは、債務者は以後弁済の提供をするに由なく、その不履行を前提とする予約完結の意思表示は効力を生じない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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