不動産所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和40(オ)420
裁判年月日
昭和42年9月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号377頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)297

判示事項

商法第三八六条第一項第一号により金銭債務の支払を禁止された場合と割賦弁済の不履行を条件とする代物弁済予約完結の成否

裁判要旨

割賦弁済の懈怠を停止条件とする担保物の代物弁済の予約がある場合に、債務者について整理開始の決定があり、金銭債務の支払を禁ぜられたときは、債務者は以後弁済の提供をするに由なく、その不履行を前提とする予約完結の意思表示は効力を生じない。

参照法条

商法386条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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