株主総会決議取消等

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事件番号
昭和56(オ)974
裁判年月日
昭和57年1月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号77頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)454

判示事項

商法二五七条一項但書にいう「正当ノ事由」がないとはいえないとされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役であつた甲が持病の悪化により療養に専念するため、その有していた右一会社の株式を取締役乙に譲渡し、乙と代表取締役の地位を交替し、その後乙が、経営陣の一新を図るため臨時株主総会を招集し、右株主総会の決議により、甲を取締役から解任したときは、右解任につき商法二五七条一項但書にいう「正当ノ事由」がないとはいえない。

参照法条

商法257条1項但書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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