持分払戻

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事件番号
昭和56(オ)1262
裁判年月日
昭和58年4月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第138号525頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)401

判示事項

合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟と商法七九条の適用の有無

裁判要旨

合名会社を退社した社員の会社に対する持分払戻請求訴訟については、商法七九条は、適用されない。

参照法条

商法79条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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