株主総会決議不存在確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)1319
裁判年月日
昭和43年4月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号981頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2377

判示事項

株主総会決議不存在確認の訴において確認の利益がないとされた事例

裁判要旨

取締役・監査役の選任決議を内容とする株主総会決議の不存在確認の訴は、右取締役・監査役が退任した後においては、現在の法律関係ではなく即時確定の利益を欠くものである。

参照法条

民訴法第2編第1章,商法252条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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