退職金

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事件番号
昭和53(オ)1299
裁判年月日
昭和56年5月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第133号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)1708

判示事項

取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法二六九条の適用

裁判要旨

取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が、従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法二六九条所定の報酬にあたる。

参照法条

商法269条

この裁判例が参照する条文の解説

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