損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(オ)1219
裁判年月日
昭和45年10月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第101号127頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)896

判示事項

有限会社の代表取締役が代表者印等の保管につき善管義務を尽さないにもかかわらず有限会社法三〇条ノ三による損害賠償義務を負うべきでない場合

裁判要旨

甲が代表取締役をしている有限会社乙の会社名ゴム印および代表者印等の保管につき善管義務を尽さず放置しておいたため、右会社の取締役兼丁会社の代表取締役である丙が、それらを無断で使用して約束手形を作成し、丁会社の戊に対する自動車買受代金債務の分割金の支払のため右約束手形を振出交付した場合において、戊が右約束手形の支払を受けられなかつたとしても、これにより戊はただちに損害を受けたものということはできず、甲は有限会社法三〇条ノ三による損害賠償の義務を負うべきものではない。

参照法条

有限会社法30条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04