判示事項
特殊株式を償還したときはその株式数と同数の普通株式を発行することができる旨の定款変更の決議の効力。
裁判要旨
会社が発行する株式の総数は二四万株、そのうち普通株式および償還株式が各一二万株であり、発行済普通株式の総数が六万株である株式会社が、株主総会において、「特殊株式ヲ償還セルトキハ当社ハ其ノ株式数ト同数ノ普通株式ヲ発行スルコトヲ得」との定款変更の決議をした場合は、右決議は、商法第三四七条に違反し、無効とされるものと解するのが相当である。
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