株主総会決議無効確認請求

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事件番号
昭和36(オ)414
裁判年月日
昭和40年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第78号335頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

特殊株式を償還したときはその株式数と同数の普通株式を発行することができる旨の定款変更の決議の効力。

裁判要旨

会社が発行する株式の総数は二四万株、そのうち普通株式および償還株式が各一二万株であり、発行済普通株式の総数が六万株である株式会社が、株主総会において、「特殊株式ヲ償還セルトキハ当社ハ其ノ株式数ト同数ノ普通株式ヲ発行スルコトヲ得」との定款変更の決議をした場合は、右決議は、商法第三四七条に違反し、無効とされるものと解するのが相当である。

参照法条

商法347条,商法252条

この裁判例が参照する条文の解説

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