帳簿閲覧

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和61(オ)1453
裁判年月日
平成2年11月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第161号175頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)161

判示事項

株主が商法二九三条ノ六の規定に基づいてした会計の帳簿及び書類の閲覧等の請求が閲覧請求書にその理由を具体的に記載してされたものとはいえないとされた事例

裁判要旨

株主が商法二九三条ノ六の規定に基づき会計の帳簿及び書類の閲覧等を請求するため会社に提出した書面に、「此度貴社が予定されている新株の発行その他会社財産が適正妥当に運用されているかどうかにつき、商法二九三条の六の規定に基づき、貴社の会計帳簿及び書類の閲覧謄写をいたしたい」と記載されているにすぎない場合は、右請求は、閲覧請求書に理由を記載してされたものとはいえない。

参照法条

商法293条ノ6

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04