株主総会決議無効確認

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事件番号
昭和59(オ)1100
裁判年月日
昭和60年3月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第144号247頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)4

判示事項

取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議と商法二六九条

裁判要旨

取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されている限り、右株主総会決議は、商法二六九条に違反せず、また、同条の脱法行為に当たらない。

参照法条

商法269条

この裁判例が参照する条文の解説

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