社員総会決議取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(オ)695
裁判年月日
昭和48年8月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)917

判示事項

有限会社社員総会における議長の選任方法

裁判要旨

有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款に特別の定めのないかぎり、出席社員の互選によつて議長が選任される。

参照法条

有限会社法41条,商法244条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04