家屋収去土地明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1048
裁判年月日
昭和41年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号687頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)614

判示事項

合資会社を代表する業務執行社員に対する職務執行停止の仮処分決定の効力

裁判要旨

合資会社を代表する業務執行社員に対する職務執行停止の仮処分決定は、当事者に対する告知により、第三者に対する関係においても、その効力を生じ、かつ、右仮処分決定に違反してされた行為は無効である。

参照法条

商法151条,民訴法760条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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