損害賠償請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1026
裁判年月日
昭和41年4月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻4号660頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2718

判示事項

株式会社の代表取締役に商法第二六六条ノ三第一項前段にいう職務を行なうについて重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

株式会社の代表取締役が、原判決認定の諸事情(原判決理由参照)のように、会社の事業拡張による収益増加により約束手形金の支払が可能であると軽率に考え、約束手形を振り出して金融を受け、会社の資産等を顧慮せずに調査不十分な事業に多額の投資をしてその会社の破綻を招いた場合には、右取締役は、右手形の振出に関し、商法第二六六条ノ三第一項前段にいう職務を行なうについて重大な過失があると認めるのが相当である。

参照法条

商法266条の3第1項

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04