新株引受契約無効確認等請求

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事件番号
昭和27(オ)797
裁判年月日
昭和30年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第9巻5号511頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

株式引受の欠缺と資本増加の効力

裁判要旨

資本金二五万円(一株の金額五〇円株式総数五〇〇〇株)の株式会社の増資による増加資本の額が金七五万円(一株の金額五〇円株式数一五〇〇〇株)である場合において、新株式五九五〇株の引受の欠缺があつても、特別の事情のない限り右引受の欠缺は取締約の引受払込の責任により補充せられるものと見るべきであつて、直ちに資本増加の無効を来すものと解すべきでない。

参照法条

旧商法356条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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