詐害行為取消請求

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事件番号
昭和36(オ)884
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻1号87頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

商法第一四一条と民法第四二四条の関係。

裁判要旨

商法第一四一条の適用または準用ある会社についての詐害設立取消には、民法第四二四条を適用する余地はない。

参照法条

商法141条,有限会社法75条1項,民法424条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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