土地建物返還並不動産所有権移転登記請求

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事件番号
昭和26(オ)510
裁判年月日
昭和28年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻12号1299頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力
二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか

裁判要旨

一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。
二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。

参照法条

商法168条1項6号,商法246条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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