判示事項
一 定款に記載のない財産引受に対する株主総会の承認決議の効力
二 財産引受の無効は譲渡人も主張することができるか
裁判要旨
一 定款に記載のない財産引受は、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもつてこれを承認しても、有効にはならない。
二 財産引受が無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04