共済金支払

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事件番号
昭和56(オ)1112
裁判年月日
昭和57年7月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第36巻6号1188頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)436

判示事項

農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるとされた事例

裁判要旨

農業協同組合を共済者とする養老生命共済契約の被共済者が、夜間飲酒酩酊のうえ普通乗用車の運転を開始し、事故発生時においてさえ血液一ミリリツトル中〇・九八ミリグラムのアルコールを保有しており、右アルコールの影響のもとに道路状況を無視し、かつ、制限速度毎時四〇キロメートルの屈曲した路上を前方注視義務を怠つたまま漫然時速七〇キロメートル以上の高速度で運転をして、路上右寄りに駐車中のレツカー車に衝突して死亡した場合には、右事故につき前記養老生命共済契約における災害給付金及び死亡割増特約金給付の免責事由である被共済者の「重大な過失」があるものと解すべきである。

参照法条

商法641条,商法829条,農業協同組合法10条の2,農業協同組合法及び農業共同組合連合会の共済規程の記載事項を定める省令(昭和29年農林省令第62号)1項2号ハ

この裁判例が参照する条文の解説

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