判示事項
酩酊運転の場合保険会社は旧自動車保険普通保険約款により損害の填補を免責されるか
裁判要旨
保険契約者の被用者である運転手が、酒に酔つて正常な運転ができないのに自動車を運転して事故を起こした場合には、それによつて生じた損害につき、保険会社は、旧自動車保険普通保険約款第三条一号但書の規定にかかわらず、同約款四条四号により填補の責を免れると解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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