保険金請求

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事件番号
昭和41(オ)16
裁判年月日
昭和44年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻4号882頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)806

判示事項

酩酊運転の場合保険会社は旧自動車保険普通保険約款により損害の填補を免責されるか

裁判要旨

保険契約者の被用者である運転手が、酒に酔つて正常な運転ができないのに自動車を運転して事故を起こした場合には、それによつて生じた損害につき、保険会社は、旧自動車保険普通保険約款第三条一号但書の規定にかかわらず、同約款四条四号により填補の責を免れると解すべきである。

参照法条

商法629条,商法641条,民法92条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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