貸金請求

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事件番号
昭和39(オ)1238
裁判年月日
昭和41年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻10号2160頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)2713

判示事項

代表取締役の解任と告知の要否

裁判要旨

株式会社の代表取締役の解任の効果は、取締役会の解任決議によつて生じ、当該代表取締役であつた者に対する告知があつてはじめて生ずるものではない。

参照法条

商法261条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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