土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和38(オ)224
裁判年月日
昭和40年11月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻8号1953頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1397

判示事項

合資会社の社員数名が同時退社の申出をした場合における総社員の同意。

裁判要旨

合資会社の社員数名が同時退社の申出をした場合には、各退社申出者ごとに、その者を除く他のすべての社員の同意がなければ、総社員の同意があつたとはいえない。

参照法条

商法85条2号,商法147条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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