取締役報酬

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事件番号
平成2(オ)1259
裁判年月日
平成4年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第46巻9号3006頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)1967

判示事項

取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう

裁判要旨

取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。

参照法条

商法269条

この裁判例が参照する条文の解説

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