贈与義務履行請求

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事件番号
昭和45(オ)642
裁判年月日
昭和45年11月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻12号1963頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)932

判示事項

特定の大株主に対する金員の贈与契約が株主平等の原則に違反し無効であるとされた事例

裁判要旨

会社が、一般株主に対しては無配としながら、特定の大株主に対して、無配直前の配当に見合う金額として、報酬名義で月額八万円、中元および歳暮名義で各五万円を呈することを約した贈与契約は、株主平等の原則に違反し無効である。

参照法条

商法290条,商法293条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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