判示事項
特定の大株主に対する金員の贈与契約が株主平等の原則に違反し無効であるとされた事例
裁判要旨
会社が、一般株主に対しては無配としながら、特定の大株主に対して、無配直前の配当に見合う金額として、報酬名義で月額八万円、中元および歳暮名義で各五万円を呈することを約した贈与契約は、株主平等の原則に違反し無効である。
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