土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和40(オ)834
裁判年月日
昭和45年11月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻12号1744頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)91

判示事項

株式会社の取締役に対する職務執行停止代行者選任の仮処分後右取締役が辞任し後任の取締役が選任された場合における代表取締役の選任および右代表取締役の権限の行使

裁判要旨

株式会社の取締役全員の職務の執行を停止しその代行者を選任する仮処分の裁判があつたのち、右取締役全員が辞任し、後任の取締役が選任された場合において、代表取締役が欠けているときは、右後任取締役が構成する取締役会の決議をもつて代表取締役を定めることができるが、右代表取締役は、仮処分の存続中は、その権限を行使することができない。

参照法条

商法261条,商法270条,民訴法760条

この裁判例が参照する条文の解説

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