株主総会決議無効確認請求

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事件番号
昭和38(オ)120
裁判年月日
昭和39年12月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻10号2143頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

株主総会における株式会社役員退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との決議を有効とした事例。

裁判要旨

株式会社役員に対する退職慰労金支給に関する「金額、支給期日、支払方法を取締役会に一任する」との株主総会決議をした場合でも、右決議は、当該会社において慣例となつている一定の支給基準によつて支給すべき趣旨であるときは、商法第二六九条の趣旨に反して無効であるということはできない。

参照法条

商法269条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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