判示事項
学校法人の理事会等の決議無効確認の訴の許否
裁判要旨
学校法人の理事会または評議員会の決議が無効であることの確認を求める訴は、現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のため適切かつ必要と認められる場合には、許容されるものと解すべきである。
参照法条
民訴法225条,商法252条,私立学校法36条,私立学校法41条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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