商業帳簿閲覧等請求

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事件番号
昭和45(オ)935
裁判年月日
昭和46年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻4号469頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)3005

判示事項

株式会社の債権者の会社に対する計算書類の閲覧請求権および謄抄本交付請求権

裁判要旨

株式会社の債権者は、特段の事情のないかぎり、株主総会終了後も商法二八二条二項の規定の類推適用により、会社に対し、同条一項所定の書類の閲覧またはその謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。

参照法条

商法282条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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