商法違反、公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和41(あ)961
裁判年月日
昭和42年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第21巻10号1369頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

預合罪および応預合罪の成否

裁判要旨

増資にあたり、株式引受人の会社に対する債権が真実に存在し、かつこれを弁済する資力が会社にある場合には、会社が株式払込取扱銀行から金融を受けて株式引受人に対する債務を弁済し株式引受人が右弁済金を引受株式の払込金に充当するという払込方法がとられたとしても、直ちに商法第四九一条の預合罪および応預合罪が成立するとはいえない。

参照法条

商法491条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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