死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件

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事件番号
平成21(受)226
裁判年月日
平成21年6月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻5号953頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)1285

判示事項

生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか

裁判要旨

生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。

参照法条

商法676条2項,民法32条の2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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