判示事項
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長
裁判要旨
株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。
参照法条
会社法
830条〈株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え〉,破産法30条,民法653条,民訴法第2編第1章訴え
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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