株主総会等決議不存在確認請求事件

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事件番号
平成20(受)951
裁判年月日
平成21年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第230号395頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)524

判示事項

株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長

裁判要旨

株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

参照法条

会社法830条〈株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え〉,破産法30条,民法653条,民訴法第2編第1章訴え

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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