取締役解任請求事件

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事件番号
平成19(受)1443
裁判年月日
平成20年2月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第62巻2号638頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)280

判示事項

会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

裁判要旨

会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。

参照法条

会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉,会社法346条2項,会社法854条〈株式会社の役員の解任の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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