検査役選任決定申請却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成18(許)12
裁判年月日
平成18年9月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第60巻7号2634頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ラ)1612

判示事項

株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していたが新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合における上記申請の適否

裁判要旨

株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき裁判所に当該会社の検査役選任の申請をした時点で,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3以上を有していたとしても,その後,当該会社が新株を発行したことにより,当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合には,当該会社が当該株主の上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの特段の事情のない限り,上記申請は,申請人の適格を欠くものとして不適法である。

参照法条

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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