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非訟/新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株発行の無効判決後の払戻金増減に関する申立て(会社法第八百四十条第二項、第八百四十一条第二項、第八百四十二条第二項)について、同種の事件が同時に複数係属した場合の審理の進め方と、下された裁判が誰に対して効力を持つのかを定めた規定です。実務担当者は、関連する申立てが並行して起きたときに個別バラバラに判断されない仕組みと、裁判の効力が申立人以外の株主・新株予約権者にも及ぶ点を押さえておく必要があります。

新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
条文規律事項内容
第877条事件の併合同時係属の申立事件は併合して審問・裁判
第878条第1項裁判の効力(株主)総株主に対して効力を生ずる
第878条第2項裁判の効力(新株予約権者)総新株予約権者に対して効力を生ずる
  • 877条の併合対象は840条2項本体・841条2項準用分・842条2項準用分のすべての申立て
  • 878条1項の対象は840条2項本体と841条2項で準用する場合のみ(842条分は2項で別に規定)
  • 878条2項の対象は842条2項が準用する840条2項の申立てに限られる
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新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第877条審問等の必要的併合同時に係属する事件は併合して審理する1項判例なし
  • 同じ種類の申立事件が同時に複数係属したら審問・裁判を併合
  • 841条2項〈自己株式の処分の無効判決の効力〉・842条2項〈新株予約権発行の無効判決の効力〉で準用される場合も併合の対象
  • 併合は義務であり任意ではない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第878条裁判の効力裁判の効力は総株主・総新株予約権者に及ぶ2項判例なし
  • 840条2項〈新株発行の無効判決の効力〉(841条2項〈自己株式の処分の無効判決の効力〉準用含む)の申立ての裁判は総株主に効力が及ぶ
  • 842条2項〈新株予約権発行の無効判決の効力〉が準用する840条2項〈新株発行の無効判決の効力〉の申立ての裁判は総新株予約権者に効力が及ぶ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第877条(審問等の必要的併合) 詳細ページ
(審問等の必要的併合)
第八百七十七条第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法 第878条(裁判の効力) 詳細ページ
(裁判の効力)
第八百七十八条第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
2第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。
出

一次情報

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