新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株発行の無効判決後の払戻金増減に関する申立て(会社法第八百四十条第二項、第八百四十一条第二項、第八百四十二条第二項)について、同種の事件が同時に複数係属した場合の審理の進め方と、下された裁判が誰に対して効力を持つのかを定めた規定です。実務担当者は、関連する申立てが並行して起きたときに個別バラバラに判断されない仕組みと、裁判の効力が申立人以外の株主・新株予約権者にも及ぶ点を押さえておく必要があります。
| 条文 | 規律事項 | 内容 |
|---|---|---|
| 第877条 | 事件の併合 | 同時係属の申立事件は併合して審問・裁判 |
| 第878条第1項 | 裁判の効力(株主) | 総株主に対して効力を生ずる |
| 第878条第2項 | 裁判の効力(新株予約権者) | 総新株予約権者に対して効力を生ずる |
新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。