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訴訟/社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

社債発行会社の弁済等の取消しの訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

社債を発行した会社が社債権者に対して行った弁済や和解などが著しく不公正な場合に、その行為を訴えで取り消せる制度です。原則として社債管理者が提訴しますが、社債権者集会の決議があれば代表社債権者・決議執行者も提訴でき、被告・管轄・出訴期間が定められています。

社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
提訴権者提訴できる場合出訴期間の制限
社債管理者弁済・和解等が著しく不公正なとき知った時から6箇月/行為時から1年
代表社債権者・決議執行者社債権者集会の決議があるとき行為時から1年
  • 訴えの被告は、行為の相手方または転得者(866条)
  • 訴えは社債発行会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄(867条)
  • 代表社債権者・決議執行者による提訴も、行為の時から1年を経過すると提起できない
  • 民法の詐害行為取消権に関する規定(民法424条1項ただし書、424条の5等)を読み替えて準用する(865条4項)
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社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

社債発行会社の弁済等の取消しの訴えについて、条文は何を定めているか。

第865条社債発行会社の弁済等の取消しの訴え著しく不公正な弁済等を訴えで取り消せる4項判例なし
  • 社債管理者は著しく不公正な弁済・和解等の取消しを訴えで請求できる
  • 提訴期間は知った時から6箇月、行為時から1年で消滅
  • 社債権者集会の決議があれば代表社債権者・決議執行者も提訴可能(行為時から1年以内)
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第866条被告被告は行為の相手方または転得者1項判例なし
  • 訴えの被告は、弁済等を受けた相手方または転得者
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第867条訴えの管轄管轄は社債発行会社本店所在地の地裁1項判例なし
  • 訴えは社債発行会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第865条(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え) 詳細ページ
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
第八百六十五条社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。
2前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様とする。
3第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りでない。
4民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十五条の四までの規定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十四条の五各号中「債権者を害すること」とあるのは「著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
会社法 第866条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百六十六条前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。
会社法 第867条(訴えの管轄) 詳細ページ
(訴えの管轄)
第八百六十七条第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
出

一次情報

原文ママ

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