社債発行会社の弁済等の取消しの訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
社債を発行した会社が社債権者に対して行った弁済や和解などが著しく不公正な場合に、その行為を訴えで取り消せる制度です。原則として社債管理者が提訴しますが、社債権者集会の決議があれば代表社債権者・決議執行者も提訴でき、被告・管轄・出訴期間が定められています。
| 提訴権者 | 提訴できる場合 | 出訴期間の制限 |
|---|---|---|
| 社債管理者 | 弁済・和解等が著しく不公正なとき | 知った時から6箇月/行為時から1年 |
| 代表社債権者・決議執行者 | 社債権者集会の決議があるとき | 行為時から1年 |
社債発行会社の弁済等の取消しの訴えについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。