特別清算に関する訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特別清算に関する訴えには、役員等の責任の免除を取り消す訴え(第五百四十四条第二項)と、役員等責任査定決定に対する異議の訴えの2種類があり、いずれも特別清算裁判所が専属的に管轄します。実務担当者は、どちらの訴えを誰が誰に対して起こせるか、期限、判決の効力の違いを押さえる必要があります。
| 訴えの種類 | 根拠条文 | 出訴期限 | 被告 | 専属管轄 |
|---|---|---|---|---|
| 責任免除取消しの訴え | 第857条(第544条2項) | 条文に定めなし | 条文に定めなし | 特別清算裁判所 |
| 役員等責任査定決定異議の訴え | 第858条1項 | 送達日から1箇月 | 対象役員等または清算株式会社 | 特別清算裁判所 |
特別清算に関する訴えについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。