清算持分会社の財産処分の取消しの訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算持分会社(合名会社・合資会社)が清算中の財産分配・処分に関するルールに違反して財産を処分した場合、一定の債権者はその処分の取消しを裁判所に請求できます。誰が取消しを求められるか、誰を被告とするかを整理しています。
| 対象となる財産処分 | 取消しを請求できる者 | 被告 |
|---|---|---|
| 670条に違反する財産処分 | 清算持分会社の債権者 | 行為の相手方又は転得者 |
| 671条1項に違反する財産処分 | 持分を差し押さえた債権者 | 行為の相手方又は転得者 |
清算持分会社の財産処分の取消しの訴えについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。