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訴訟/清算持分会社の財産処分の取消しの訴え

清算持分会社の財産処分の取消しの訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

清算持分会社(合名会社・合資会社)が清算中の財産分配・処分に関するルールに違反して財産を処分した場合、一定の債権者はその処分の取消しを裁判所に請求できます。誰が取消しを求められるか、誰を被告とするかを整理しています。

清算持分会社の財産処分の取消しの訴え
対象となる財産処分取消しを請求できる者被告
670条に違反する財産処分清算持分会社の債権者行為の相手方又は転得者
671条1項に違反する財産処分持分を差し押さえた債権者行為の相手方又は転得者
  • 請求できるのは合名会社・合資会社の清算持分会社の場合に限る
  • 財産処分がその者を害しないものであるときは取消しを請求できない
  • 民法424条1項ただし書・424条の5・424条の7第2項・425条から426条までを準用する(読み替えあり)
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清算持分会社の財産処分の取消しの訴え

清算持分会社の財産処分の取消しの訴えについて、条文は何を定めているか。

第863条清算持分会社の財産処分の取消しの訴え違反した財産処分は取消しを請求できる2項・2号判例なし
  • 670条〈債権者の異議〉に違反する財産処分は清算持分会社の債権者が取消しを請求できる
  • 671条1項〈持分の差押債権者の同意等〉に違反する財産処分は持分を差し押さえた債権者が取消しを請求できる
  • 処分が請求者を害しないものであれば取消しを請求できない
  • 民法の詐害行為取消しに関する規定を読み替えて準用する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第864条被告被告は処分の相手方か転得者1項判例なし
  • 取消しの訴えは財産処分の相手方又は転得者を被告として提起する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え) 詳細ページ
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第八百六十三条清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の債権者
二第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。
会社法 第864条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百六十四条前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。