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訴訟/株式会社の役員の解任の訴え

株式会社の役員の解任の訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株式会社の役員の解任の訴えは、株主総会で役員の解任議案が否決された場合などに、一定の株主が訴えによって当該役員の解任を裁判所に求めることができる制度です。原告となれる株主の議決権・持株要件や提訴期限、被告・管轄裁判所が条文で定められています。

株式会社の役員の解任の訴え
項目内容
解任事由不正行為又は法令・定款違反の重大事実
提訴の前提解任議案の否決、または決議不成立
提訴期限総会の日から30日以内
原告(公開会社)議決権又は株式の3%以上を6ヶ月保有
原告(非公開会社)保有期間の定めなし
被告会社及び当該役員
管轄本店所在地の地方裁判所(専属)
  • 議決権3%・6ヶ月の要件は、これを下回る割合・期間を定款で定めればその定めが優先する
  • 解任議案について議決権を行使できない株主、当該請求に係る役員である株主は原告となれる株主から除く
  • 発行済株式基準の請求では、会社自身が有する株式や当該役員である株主の株式は除いて計算する
  • 取締役の解任等に拒否権を持つ種類株式を発行している場合、株主総会には関連する種類株主総会を含む場合がある
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株式会社の役員の解任の訴え

株式会社の役員の解任の訴えについて、条文は何を定めているか。

第854条株式会社の役員の解任の訴え解任議案否決時に訴えで解任請求できる4項・2号判例 1件
  • 解任議案が否決、または決議が不成立の場合に提訴できる
  • 総会の日から30日以内に訴えを提起する必要がある
  • 原告になれるのは議決権又は株式の3%以上を6ヶ月保有する株主
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第855条被告被告は会社と当該役員の両方1項判例なし
  • 解任の訴えは当該株式会社及び当該役員を被告として提起する
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第856条訴えの管轄訴えは本店所在地の地裁の専属管轄1項判例なし
  • 本店の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄となる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第854条会社法

会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

裁判要旨会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成20年2月26日 平成19(受)1443
登載
民集 第62巻2号638頁
参照法条
会社法346条1項,会社法346条2項,会社法854条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第854条(株式会社の役員の解任の訴え) 詳細ページ
(株式会社の役員の解任の訴え)
第八百五十四条役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
一総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
ロ当該請求に係る役員である株主
二発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
イ当該株式会社である株主
ロ当該請求に係る役員である株主
2公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。
4第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。
会社法 第855条(被告) 詳細ページ
(被告)
第八百五十五条前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
会社法 第856条(訴えの管轄) 詳細ページ
(訴えの管轄)
第八百五十六条株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。