株式会社の役員の解任の訴えの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式会社の役員の解任の訴えは、株主総会で役員の解任議案が否決された場合などに、一定の株主が訴えによって当該役員の解任を裁判所に求めることができる制度です。原告となれる株主の議決権・持株要件や提訴期限、被告・管轄裁判所が条文で定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解任事由 | 不正行為又は法令・定款違反の重大事実 |
| 提訴の前提 | 解任議案の否決、または決議不成立 |
| 提訴期限 | 総会の日から30日以内 |
| 原告(公開会社) | 議決権又は株式の3%以上を6ヶ月保有 |
| 原告(非公開会社) | 保有期間の定めなし |
| 被告 | 会社及び当該役員 |
| 管轄 | 本店所在地の地方裁判所(専属) |
株式会社の役員の解任の訴えについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。