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組織変更/持分会社の組織変更

持分会社の組織変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)が株式会社に組織形態を変える際の組織変更計画の内容と、効力発生に伴う効果を定めています。組織変更計画では、組織変更後の株式会社の定款事項や取締役等の役員構成、社員が取得する株式・金銭等の内容を決めなければなりません。効力発生日に持分会社は株式会社となり、社員は計画の定めに従って株主や社債権者等の地位を取得します。

持分会社の組織変更
号組織変更計画で定める事項
一号目的・商号・本店・発行可能株式総数
二号定款で定める事項(上記以外)
三号取締役の氏名
四号会計参与・監査役・会計監査人の氏名等
五号社員が取得する株式の数
六号株式の割当てに関する事項
七号持分に代わる金銭等の内容(株式を除く)
八号金銭等の割当てに関する事項
九号効力発生日
  • 四号は会計参与設置会社・監査役設置会社・会計監査人設置会社の各場合に氏名等を定める
  • 監査等委員会設置会社の場合、取締役は監査等委員である者とそれ以外を区別して定める(746条2項)
  • 七号の金銭等が社債・新株予約権・新株予約権付社債・その他財産のいずれかで定める内容が異なる
  • 効力発生日に定款変更・株主となる・社債権者等となる効果が生じる(747条2〜4項)
  • 債権者異議手続(779条準用)が終了していない場合や組織変更を中止した場合は747条の効果は生じない(747条5項)
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持分会社の組織変更

持分会社の組織変更について、条文は何を定めているか。

第746条持分会社の組織変更計画組織変更計画に定める事項を決める2項・9号判例なし
  • 目的・商号・本店・発行可能株式総数や取締役の氏名等を定める
  • 社員が取得する株式の数・割当てに関する事項を定める
  • 持分に代わる金銭等を交付する場合はその内容・割当ても定める
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第747条持分会社の組織変更の効力の発生等効力発生日に株式会社となる5項・3号判例なし
  • 効力発生日に持分会社は株式会社となる
  • 社員は計画の定めに従い株主や社債権者等となる
  • 債権者異議手続未了や組織変更中止の場合は適用されない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第746条(持分会社の組織変更計画) 詳細ページ
(持分会社の組織変更計画)
第七百四十六条持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
三組織変更後株式会社の取締役の氏名
四次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
五組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ロ当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
ニ当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
八前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
九効力発生日
2組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
会社法 第747条(持分会社の組織変更の効力の発生等) 詳細ページ
(持分会社の組織変更の効力の発生等)
第七百四十七条組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。
2組織変更をする持分会社は、効力発生日に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
4次の各号に掲げる場合には、組織変更をする持分会社の社員は、効力発生日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
一前条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある場合同号イの社債の社債権者
二前条第一項第七号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの新株予約権の新株予約権者
三前条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
5前各項の規定は、第七百八十一条第二項において準用する第七百七十九条(第二項第二号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。