持分会社の組織変更の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)が株式会社に組織形態を変える際の組織変更計画の内容と、効力発生に伴う効果を定めています。組織変更計画では、組織変更後の株式会社の定款事項や取締役等の役員構成、社員が取得する株式・金銭等の内容を決めなければなりません。効力発生日に持分会社は株式会社となり、社員は計画の定めに従って株主や社債権者等の地位を取得します。
| 号 | 組織変更計画で定める事項 |
|---|---|
| 一号 | 目的・商号・本店・発行可能株式総数 |
| 二号 | 定款で定める事項(上記以外) |
| 三号 | 取締役の氏名 |
| 四号 | 会計参与・監査役・会計監査人の氏名等 |
| 五号 | 社員が取得する株式の数 |
| 六号 | 株式の割当てに関する事項 |
| 七号 | 持分に代わる金銭等の内容(株式を除く) |
| 八号 | 金銭等の割当てに関する事項 |
| 九号 | 効力発生日 |
持分会社の組織変更について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。